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障害年金受給後に障害の程度が変わった場合

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金の等級

 障害年金は、病気や怪我が原因で働けなくなってしまったり、日常生活に支障が出てしまったりした際に申請することができる年金です。

 障害年金は、その等級に応じて支払われる金額が変わります。

 障害年金の等級は、まず、申請があった際に決まるのですが、その後、症状が悪化した場合には、より上位の等級の基準に該当するようになることもあり、当初認定された等級よりも症状が悪化した場合には、額改定請求をする必要があります。

 

2 額改定請求

 額改定請求は、障害年金を申請した当時よりも症状が悪化した際に行う手続きです。

 有期認定(等級が認定された際に、更新の期限が定められること)の場合、更新の際に等級が上がることもありますが、更新は1年から5年に1回しか機会がないため、その間に症状が悪化した場合には、額改定請求をする必要があります。

 額改定請求は、「年金を受ける権利が発生した日から1年が経過していない場合」、「障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合」、及び「過去に一度も2級以上になったことのない3級の障害厚生年金を受給している方が65歳になったとき」には、原則としてできません。

 ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年が経過していなくても額改定請求が認められます。

 具体例としては、「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」、「両上肢の全ての指を欠くもの」などがあります。

 額改定請求を申請する際は、受給者の年金証書等、申請から3か月以内に作成された診断書及び額改定請求書等が必要となります。

 また、症状が悪化したことを裏付ける資料なども添付することによって、認定の可能性を高める必要があります。

障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金の審査請求

 障害年金が不支給になった場合には、申請した方が処分を知った日の翌日から3か月以内であれば審査請求という不服申立をすることができます。

 審査請求は、日本年金機構が出した決定結果が妥当であるかを審査する手続きです。

 不支給決定を覆すための手続きですので、不支給決定となった理由を明らかにした後に、その理由を覆すための客観的な証拠を付けて適切な主張をし、審査請求を行います。

 審査請求は通常は文書で行いますが、希望すれば口頭で意見陳述をすることもできます。

 審査請求をしても不支給決定が覆らない場合には、社会保険審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に再審査請求をすることもできます。

 再審査請求書を提出すると、公開で審理が行われ、本人も参加して意見を述べることができます。

 

2 行政訴訟

 再審査請求でも、棄却・却下の決定が出て不服申立てをしたい場合は、一定の期限内であれば訴訟を起こすこともできます。

 これらの不服申立て手続では、不支給になってしまった理由に対して十分な反論を行わなければ結論が覆りませんので、不支給になった理由を検討し、客観的な証拠を集めて、適切な主張を行わなければなりません。

 

3 障害年金の再申請

 障害年金が不支給になったとしても、何度でも新しく障害年金の申請をすることができます。

 例えば、過去に申請したときには障害認定基準に達しておらず不支給になった場合でも、徐々に悪化して認定基準に達した後であれば、同一の傷病で障害年金の再申請をして認定されることがあります。

 ただし、再申請を行う場合には、原則として、申請のために必要な書類を一から集めて請求しなければなりません。

 以前提出した書類は日本年金機構に保管されていますが、その書類を流用することは基本的にはできず、新しく書類を作ったり集めたりして再度申請を行わなければなりません。

 例外として、前回申請と同一傷病かつ同一初診日で再申請する際には、前回の請求の際に初診日が認められていれば、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という書類を提出することで、前回請求の初診日証明書類を新たに取り付ける必要がなくなる場合があります。

 

4 障害年金が不支給になった場合には専門家にご相談ください

 日本年金機構は、年金事務所などで話をした記録や、申請をした書類を保管していますので、審査請求や再審査請求、再申請の際には、これらと整合性を取り、かつ不支給となった理由を十分に検討して対策を行わなければなりません。

 障害年金が不支給となった場合には、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して、適切な手続きを選んで手続きを行ってください。

受付時間

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障害年金の申請手続きについて

障害年金の申請にあたっては、「本当に受給できるだろうか」「しっかり申請手続きを行えるだろうか」と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
障害年金を受給するためには、ただ障害があるというだけではなく、決められた要件を満たしていることが必要です。
障害年金が認められるためには、初診日という、障害の原因となった病気やケガについて最初に診察を受けた日を証明する必要があり、その初診日を基準として公的年金に加入しているか、保険料の未納はないか、一定の障害の状態にあるかが判断されます。
このような受給の要件についての詳細や、自分は要件を満たしているかという疑問に関しては、お気軽に私たちにご相談ください。
受給見込みがあるか知りたいという場合は、無料で行っている診断サービスをご利用いただくことをおすすめします。
こちらは、障害について病院で診断を受けた際の状況などをお伺いした上で、障害年金を受給できるかどうかを診断させていただくサービスです。
「障害年金についてよく分からない」「自分は対象ではないのではないか」と思われている方もお気軽にご利用いただければと思います。
また、私たちにご依頼いただいた際は、必要書類の収集などの申請手続きのサポートもしっかり対応させていただきます。
私たちは様々な障害年金の申請手続きを対応した経験がありますので、自分で手続きを行えるか不安な方も安心してお任せください。
障害年金のご相談はお電話で行うことも可能です。
また、相談料は原則無料とし、ご相談の日程についても柔軟に対応するなど、ご相談いただきやすい環境を整えています。
越谷の方もお気軽にご相談ください。

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