【越谷で障害年金をお考えの方へ】

私たちにご相談いただいた際は、障害年金手続きを集中的に行っている者が対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

【お客様相談室について】

担当とは独立した機関としてお客様相談室を設けています。越谷で相談される方もご利用いただけますので、万が一の際もご安心ください。

【受給見込みをご確認いただけます】

障害年金の対象か分からない方へ、等級認定の可能性を診断するサービスを行っております。無料ですので越谷の方もお気軽にご利用ください。

【お気軽にご相談を】

障害年金を私たちにご依頼いただく場合の費用については、こちらからご確認いただけます。相談料は原則無料ですので、お気軽にご利用ください。

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【どの傷病が対象となるか分からない方へ】

こちらで主な傷病についてご確認いただけますので、気になる方はご覧ください。申請の際はどうぞ私たちにご相談ください。

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【受給金額について】

どの程度の金額がもらえるのか気になる方も多いかと思います。金額は等級等によっても変わってきますので、こちらを参考にしていただければと思います。

【過去の事例をご紹介】

私たちがこれまで対応した事例の一部をご紹介しています。このように私たちはこれまでにも様々な申請手続きを行っております。安心してご相談ください。

【障害年金に関する説明】

そもそも障害年金はどのような制度なのか、よく分からないという方もいらっしゃるかと思います。そのようなときはこちらのページをご覧ください。

【障害年金のご相談について】

私たちは、障害年金の相談料を原則無料としており、より多くの方が気軽にご相談いただけるようにしています。費用が気になる方もご安心ください。

障害年金の申請をお考えの方へ

【手続きをサポートします】

初めて申請される方、更新が必要な方、不支給となってしまった方等、それぞれご不明点や不安があるかと思います。いずれも私たちにご相談ください。

こんな場合どうするの?

【疑問にお答えします】

障害年金の申請を行う際に疑問に思うこともあるかと思います。気になることがありましたら、ご相談の際にもお気軽にお尋ねいただければと思います。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【障害年金とは別物です】

こちらから、それぞれの手帳について説明しているページをご覧いただけます。気になることがありましたら、一度目を通していただければと思います。

相談の流れ

【主な流れについてのご説明】

私たちにご相談いただいた場合に、どのような流れでご依頼まで進むのか簡単にご説明しています。ご相談をお考えの方は参考までにご覧ください。

Q&A

【障害年金に関する疑問や不安】

障害年金の申請を行うにあたり、気になることが出てくることもあるかと思います。そのようなときはこちらのQ&Aもご覧ください。

【様々な情報を掲載しています】

障害年金の手続きを行う方のお役に立つような情報をまとめています。知りたい内容がありましたら参考にしていただければと思います。

【メッセージのご紹介】

私たちは、少しでも多くの方が適切な障害年金を受給できるよう尽力いたします。申請をお考えの方はお気軽に私たちにご相談ください。

【障害年金の電話相談】

障害年金についてのご相談はお電話で行うことも可能です。事務所にお越しいただく必要がありませんので、より気軽にご利用いただけるかと思います。

【電話相談をご利用いただく場合】

電話相談をご利用いただいてから解決までの大まかな流れについてご説明しています。電話相談をご希望の方はこちらもご覧ください。

【安心してお任せください】

私たちに相談・依頼していただいた際は、障害年金の手続きを得意とする者が担当となり、最後までしっかりと対応させていただきます。

【スタッフについてのご紹介】

障害年金について安心して私たちにご依頼いただけるよう、スタッフも丁寧に対応させていただきます。こちらからスタッフ紹介をご覧いただけます。

【私たちへのお問合せ方法】

ご相談のお問合せはフリーダイヤルやメールフォームで承っております。相談日の日程も柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

特に障害年金申請を急いだ方がよいケース

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年04月07日

1 事後重症請求をする場合

 事後重症請求とは、障害認定日の時点では症状が軽く、その後に障害等級に該当するようになった場合の請求方法をいいます。

 事後重症請求では、申請した月の翌月分から年金が支給となります。

 申請が遅れれば、遅れたた分だけ、年金を受け取ることのできる期間が短くなります。

 そのため、事後重症請求については、できるだけ早く申請しましょう。

 

2 障害認定日から長期間経過していて遡及請求する場合

 障害認定日から1年以上経過した後、障害認定日に遡って障害年金申請をする方法のことを、遡及請求といいます。

 遡及請求によって受け取ることのできる障害年金は、最大5年とされています。

 障害認定日が5年以上前であっても、時効によって、全期間分の障害年金は受給できません。

 そのため、障害認定日から長期間経過していて遡及請求をする場合には、速やかに申請しましょう。

 

3 認定日申請を予定しているけれども障害認定日から1年近く経ちそうな場合

 認定日申請とは、障害認定日から1年以内に申請する方法のことです。

 障害認定日から1年を経過すると、申請に必要な診断書の枚数が増えるため、うっかり1年経過してしまうと、再度、診断書を取り直さないといけません。

 そのため、認定日申請を予定していて、障害認定日から1年近く経ちそうな方は、申請を急いだ方がよいです。

 

4 越谷でお悩みなら私たちにご相談ください

 障害年金の申請を考えている方の中には、体調が悪く準備がなかなか進められなかったり、仕事や通院の合間に年金事務所へ行かなければならなかったりと、思うように準備が進められない場合もあります。

 弁護士・社労士等の専門家に依頼することで、手続きを早く進めることができたり、ストレスや負担を軽減したりすることができますので、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 私たちは、障害年金の無料相談を承っておりますので、越谷やその周辺でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

障害年金受給後に障害の程度が変わった場合

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金の等級

 障害年金は、病気や怪我が原因で働けなくなってしまったり、日常生活に支障が出てしまったりした際に申請することができる年金です。

 障害年金は、その等級に応じて支払われる金額が変わります。

 障害年金の等級は、まず、申請があった際に決まるのですが、その後、症状が悪化した場合には、より上位の等級の基準に該当するようになることもあり、当初認定された等級よりも症状が悪化した場合には、額改定請求をする必要があります。

 

2 額改定請求

 額改定請求は、障害年金を申請した当時よりも症状が悪化した際に行う手続きです。

 有期認定(等級が認定された際に、更新の期限が定められること)の場合、更新の際に等級が上がることもありますが、更新は1年から5年に1回しか機会がないため、その間に症状が悪化した場合には、額改定請求をする必要があります。

 額改定請求は、「年金を受ける権利が発生した日から1年が経過していない場合」、「障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合」、及び「過去に一度も2級以上になったことのない3級の障害厚生年金を受給している方が65歳になったとき」には、原則としてできません。

 ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年が経過していなくても額改定請求が認められます。

 具体例としては、「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」、「両上肢の全ての指を欠くもの」などがあります。

 額改定請求を申請する際は、受給者の年金証書等、申請から3か月以内に作成された診断書及び額改定請求書等が必要となります。

 また、症状が悪化したことを裏付ける資料なども添付することによって、認定の可能性を高める必要があります。

障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金の審査請求

 障害年金が不支給になった場合には、申請した方が処分を知った日の翌日から3か月以内であれば審査請求という不服申立をすることができます。

 審査請求は、日本年金機構が出した決定結果が妥当であるかを審査する手続きです。

 不支給決定を覆すための手続きですので、不支給決定となった理由を明らかにした後に、その理由を覆すための客観的な証拠を付けて適切な主張をし、審査請求を行います。

 審査請求は通常は文書で行いますが、希望すれば口頭で意見陳述をすることもできます。

 審査請求をしても不支給決定が覆らない場合には、社会保険審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に再審査請求をすることもできます。

 再審査請求書を提出すると、公開で審理が行われ、本人も参加して意見を述べることができます。

 

2 行政訴訟

 再審査請求でも、棄却・却下の決定が出て不服申立てをしたい場合は、一定の期限内であれば訴訟を起こすこともできます。

 これらの不服申立て手続では、不支給になってしまった理由に対して十分な反論を行わなければ結論が覆りませんので、不支給になった理由を検討し、客観的な証拠を集めて、適切な主張を行わなければなりません。

 

3 障害年金の再申請

 障害年金が不支給になったとしても、何度でも新しく障害年金の申請をすることができます。

 例えば、過去に申請したときには障害認定基準に達しておらず不支給になった場合でも、徐々に悪化して認定基準に達した後であれば、同一の傷病で障害年金の再申請をして認定されることがあります。

 ただし、再申請を行う場合には、原則として、申請のために必要な書類を一から集めて請求しなければなりません。

 以前提出した書類は日本年金機構に保管されていますが、その書類を流用することは基本的にはできず、新しく書類を作ったり集めたりして再度申請を行わなければなりません。

 例外として、前回申請と同一傷病かつ同一初診日で再申請する際には、前回の請求の際に初診日が認められていれば、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という書類を提出することで、前回請求の初診日証明書類を新たに取り付ける必要がなくなる場合があります。

 

4 障害年金が不支給になった場合には専門家にご相談ください

 日本年金機構は、年金事務所などで話をした記録や、申請をした書類を保管していますので、審査請求や再審査請求、再申請の際には、これらと整合性を取り、かつ不支給となった理由を十分に検討して対策を行わなければなりません。

 障害年金が不支給となった場合には、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して、適切な手続きを選んで手続きを行ってください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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〒343-0845
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障害年金の申請手続きについて

障害年金の申請にあたっては、「本当に受給できるだろうか」「しっかり申請手続きを行えるだろうか」と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
障害年金を受給するためには、ただ障害があるというだけではなく、決められた要件を満たしていることが必要です。
障害年金が認められるためには、初診日という、障害の原因となった病気やケガについて最初に診察を受けた日を証明する必要があり、その初診日を基準として公的年金に加入しているか、保険料の未納はないか、一定の障害の状態にあるかが判断されます。
このような受給の要件についての詳細や、自分は要件を満たしているかという疑問に関しては、お気軽に私たちにご相談ください。
受給見込みがあるか知りたいという場合は、無料で行っている診断サービスをご利用いただくことをおすすめします。
こちらは、障害について病院で診断を受けた際の状況などをお伺いした上で、障害年金を受給できるかどうかを診断させていただくサービスです。
「障害年金についてよく分からない」「自分は対象ではないのではないか」と思われている方もお気軽にご利用いただければと思います。
また、私たちにご依頼いただいた際は、必要書類の収集などの申請手続きのサポートもしっかり対応させていただきます。
私たちは様々な障害年金の申請手続きを対応した経験がありますので、自分で手続きを行えるか不安な方も安心してお任せください。
障害年金のご相談はお電話で行うことも可能です。
また、相談料は原則無料とし、ご相談の日程についても柔軟に対応するなど、ご相談いただきやすい環境を整えています。
越谷の方もお気軽にご相談ください。

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